建設業許可の制度は以下のようなしくみになっています
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下表に掲げる28業種にわかれています。
1 土木工事業 2 建築工事業 3 大工工事業 4 左官工事業 5 とび・土工工事業 6 石工事業 7 屋根工事業
8 電気工事業 9 管工事業 10 タイル・れんが・ブロック工事業 11 鋼構造物工事業 12 鉄筋工事業 13 ほ装工事業 14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業 16 ガラス工事業 17 塗装工事業 18 防水工事業 19 内装仕上工事業 20 機械器具設置工事業 21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業 23 造園工事業 24 さく井工事業 25 建具工事業 26 水道施設工事業 27 消防施設工事業 28 清掃施設工事業
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
建築一式工事
((1)、(2)いずれかに該当する場合) (1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。
愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
ア以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
建設業の許可を受けるには、次表の要件を満足しなければなりません。また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業より要件が重くなります。
法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が右のいずれかに該当すること
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと ロ 流動比率が75パーセント以上であること ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること ※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
禁固以上の刑に処せられた方
建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。